査証(VISA)
在留資格の更新や資格外活動許可、再入国許可の申請等は、留学生自身で入国管理局にて手続きを行ってください。
在留期間更新
- 在留期間更新の申請は、期間満了日の3ヶ月前から受け付けています。
- 遅くとも期間満了日の 1ヶ月前までに、学生課留学生支援係に必要書類を提出してください。
- 詳細・必要書類様式
- 出入国在留管理庁: 在留期間更新許可申請
必要な書類
- 在留期間更新許可申請書【申請人等作成用(留学)3枚】
- 在留機関更新許可申請書【所属機関等作成用】(留学生支援係で作成します)
- 在学証明書
- 成績証明書
研究生の場合は研究内容証明書(指導教員に作成を依頼してください) - 経費支弁能力を証明する書類(奨学金受給証明書、預金通帳の写し等)
- 各種確認書(所定様式)
- 提出書類一覧表(所定様式)
- 手数料分の収入印紙(大学構内にある売店で売っています)
- パスポート
- 在留カード
- 健康保険証/マイナ保険証/資格確認書(入管申請時に提示)
資格外活動許可申請
- 留学生がアルバイトをするには、入国管理局で「資格外活動許可」を取得しなければなりません。
- 入国管理局にて申請すれば即日交付されます。
- 資格外活動許可期限は、在留資格の期限と同じです。
- アルバイトできる時間数は限られており、風俗営業や風俗関連営業のアルバイトはできません。
※正規生は28時間以内/週、非正規生は14時間以内/週
- 詳細・必要書類様式
- 出入国在留管理庁: 資格外活動許可申請
必要な書類
- 資格外活動許可申請書(様式は留学生支援係にもあります)
- パスポート
- 在留カード
再入国許可申請
1年以内に日本に戻ってくる場合
- 「みなし再入国」となるため、再入国許可申請の必要はありません。
- 出国する際に、
・必ず在留カードを提示する
・再入国出国用EDカードの『みなし再入国許可による出国の意図表明』欄にレ(チェック)を入れる
1年以上日本を離れた後に戻ってくる場合
- あらかじめ再入国許可を受けてから出国してください。
- 再入国許可証は入国管理局にて即日交付されます。
- 入国許可は帰国月の1ヶ月前に申し出てください。
- 詳細・必要書類様式
- 出入国在留管理庁: 再入国許可申請
必要な書類
- 再入国許可申請書(様式は留学生支援係にもあります)
- パスポート
- 在留カード
- 学生証又は身分証明書
- 手数料分の収入印紙(大学構内にある売店で売っています)
所属機関変更に関する届出
在留資格が「留学」の学生が所属機関を変更する時は、届出が必要です。
- (変更例)
- ・ 他大学や日本語学校の学生が、本学へ入学・編入する場合等
- ・ 卒業・修了や退学など大学から籍が無くなる場合
- ・ 他の大学に転学・進学する場合
- 変更してから 14日以内に、入国管理局へ届け出てください。
- 届出は、入国管理局の窓口に持参、または郵送してください。
- 窓口持参の場合: 最寄りの地方出入国在留管理署
- 郵送の場合
- ・ 在留カードのコピーを同封
- ・ 封筒の表面に、「届出書在中」と赤字で書く
- ・ 送付先
〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-6-1 四谷タワー14階 東京出入国在留管理局 四谷分庁舎 |
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在留管理情報部門届出担当 |
- 詳細・必要書類様式・記載例
- 出入国在留管理庁: 所属 (活動) 機関に関する届出
必要な書類
A. 本学を離れるとき
- 活動機関に関する届出(離脱)
- 在留カード(郵送の場合はコピー)
B. 他の大学等から本学へ入学・編入する、
本学から他の大学等へ転学・入学するとき
- 活動機関に関する届出(移籍)
- 在留カード(郵送の場合はコピー)
C. AとBを併せて届け出るとき
- 活動機関に関する届出(離脱と移籍)
- 在留カード(郵送の場合はコピー)
名古屋入国管理局豊橋港出張所
住所 | 〒441-8075 豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎2F |
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電話 | 0532-32-6567 |
受付時間 | 9:00~12:00 13:00~16:00 |
交通機関 | 豊鉄バス 神野ふ頭線 豊橋駅西駅前乗車 港湾合同庁舎前下車(20~25分) |