日本で就職のための在留資格
1.在学中に日本での就職が決まった場合
- 本学を卒業後、「留学」ビザのまま日本で就職することはできません。
- 学部・大学院の正規課程を卒業又は修了する留学生で、在学中に就職先が決まった場合は、「技術・人文知識・国際業務」又は「高度専門職1号」などの在留資格に変更する必要があります。
- 必要な書類を用意し、各自、入国管理局へ申請してください。
必要な書類
「技術・人文知識・国際業務」の場合
- 詳細・提出書類:法務省「技術・人文知識・国際業務」
本在留資格の変更等の審査には1ヵ月から2ヵ月程度かかります。
「高度専門職1号」の場合
- 詳細・提出書類:法務省「高度専門職
」
- 申請には必要なポイント数を満たしていることが条件になります。
在留資格「高度専門職」高度人材ポイント制 - 就職先が決まったらなるべく早く手続きをして下さい。
- 本学の卒業・修了生は、ボーナス⑪の10ポイントが加算されます。
在留資格 | 活動概要 | 活動内容 | 例 |
高度専門職1号 (イ) | 高度学術研究活動 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動 |
大学教員、 研究者等 |
高度専門職1号 (ロ) | 高度専門・技術活動 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 | エンジニア等 |
2.卒業・修了後に日本で就職活動を行う場合
- 詳細・提出書類:法務省 卒業後に就職活動を行う場合
- 本学を卒業後、「留学」ビザのまま就職活動を継続することはできません。
- 正規課程を卒業/修了した留学生が、引き続き就職活動を行う場合は、「(継続就職活動のための)特定活動」という在留資格に変更する必要があります。
- この在留資格では、6ヶ月間滞在できます。
- 6ヶ月後に更新が認められれば、最長で1年程度の滞在が可能となります。
必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真 (規格)
- 在留中の経費支弁を証明する文書(送金証明書や通帳の写し等)
- 豊橋技術科学大学の卒業/修了証明書
- 豊橋技術科学大学からの推薦状(下記参照)
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする書類(就職活動記録、選考結果通知書類等)
- 手数料分の収入印紙(大学構内の売店で売っています)
推薦状の発行について
卒業/修了後、日本に留まって就職活動の継続を希望する方は、以下の手続きを行ってください。
1 | 就職活動継続の報告 | 留学生支援係に報告する | 卒業/修了する月の初め頃 |
2 |
・就職活動計画書の作成 ・「就職活動のための推薦状交付願」を記入 |
(i) 指導教員・就職担当教員・系長の承認を得る (ii) 承認を得た後、留学生支援係に提出する |
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3 |
大学が推薦の可否を判断、 可の場合は推薦状を発行 |
留学生支援係から発行の連絡があったら、推薦状を受け取る |
可否の判断: 1週間程度 |
4 | 在留資格変更に必要な書類全てを準備 | 入国管理局に提出する | |
5 | 資格変更の可否の報告 | 可否の通知を受けたら、留学生支援係に報告する | |
6 |
就職活動の終了 または、連絡先の変更があった場合 |
留学生支援係に報告する | すぐに |
- 研究生等の非正規生は対象となりません。
- 「単位取得満期退学」の場合は、本制度を利用した「特定活動」の在留資格への変更はできません。
- はじめの6ヶ月経過後:在留期間の延長を申請する場合は、再度同じ手続・書類が必要です。
大学の推薦状発行に必要な活動記録等はきちんと残しておきましょう。
名古屋入国管理局豊橋港出張所
住所 | 〒441-8075 豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎2F |
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電話 | 0532-32-6567 |
受付時間 | 9:00~12:00 13:00~16:00 |
交通機関 | 豊鉄バス 神野ふ頭線 豊橋駅西駅前乗車 港湾合同庁舎前下車(20~25分) |