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 >課外活動団体  課外活動行事  課外活動関係施設  課外活動用具の貸出  ボランティア活動について



課外活動団体の設立等

  課外活動の目的は,団体生活を通じて心身の鍛錬と人格の形成を図り,もって社会生活に必要な自
 律性,協調性を修得することにあります。
  課外活動は,皆さんが自主的に行うものです。大学の教育計画の一環としても位置付けられており,
 共同社会としての大学の機能を高め,維持するために次のルールが設けられています。

  (1) 団体の設立
    課外活動団体の設立には,次の要件が必須です。
   イ.活動を継続的に行うに足る構成員数(10名以上)を有していること。
   ロ.専任の教授,准教授,講師のうちから顧問教員を定めていること。
     課外活動団体は単なる同好者の集まりではなく,その活動が課外活動の目的に合致し
    たものでなくてはなりません。
     新たに団体を設立しようとするときは,その活動について熟察のうえ所定の「設立申請書」
    を学生課学生係(窓口D)に提出してください。設立の承認は,大学が定める「承認の基本方針」
    に沿って行われます。
     なお,課外活動団体は,設立の初年度は,準団体として承認され,その後,活動実績等を勘
    案し良好である場合は次年度以降正団体として承認されます。正課外活動団体には,大学から
    の物品援助,施設,用具の優先使用といった特典が与えられています。

  (2) 団体の更新
    承認団体が活動を継続しようとする場合は,毎年度5月末日までに所定の「課外活動団体更新届
   を学生課学生係(窓口D)に提出してください。
    更新届の提出がない団体は,当該年度の5月末で解散したものみなとします。

  (3) 部員,その他団体の変更
    承認されている団体の組織内容(部員名簿,顧問,代表者等)に変更があった場合は,速やかに
   学生課学生係(窓口D)に届け出てください。

  (4) 団体として学外団体への参加・加盟
    団体が東海地区学生リーグなど学外団体に参加・加盟する場合は,所定の「課外活動団体活動届」
   連盟規約等団体の活動内容がわかる書類を添付し,学生課学生係(窓口D)に届け出てください。

  (5) 団体で特別行事を催す場合等
    団体が通常の活動とは別に特別行事(大会・対外試合・合宿・行事,催し会等参加等)を行うとき,
   通常とは別の時間帯,別の場所で練習を行うときは「課外活動団体活動届」に参加者名簿及び関係書
   類を添付し,1週間前までに学生課学生係(窓口D)に届け出てください。
  
   ※届出のない場合の傷害事故は,学生教育研究災害傷害保険の対象とならないことがあり
   ます。


課外活動団体   ※本学公式ホーム参照。


課外活動行事   ※本学公式ホーム参照。 技科大祭


課外活動関係施設

 (1) 体育関係施設
   体育系課外活動関係施設として,体育館,陸上競技場,野球場,テニスコート及びプール等が整備
  されています。
   課外活動団体の使用については,総部会で調整しています。
   一般学生,課外活動団体が通常活動とは別に使用する場合は,空時間に限り使用できますが,必ず
  事前に学生課学生係(窓口D)へ届け出てください。
   なお,野球場については,地域住民にも開放するため,使用できない日があります。
   各施設の概要は,本学ホームページをご覧下さい。使用心得を遵守してください。

 (2)1 課外活動共用施設
   共同利用を原則とした課外活動専用施設です。課外活動団体がその活動上必要と認められ
  る場合に限り,「課外活動共用施設規則」に基づき使用を許可します。
   倉庫等の鍵の貸出は,学生課学生係(窓口D)で行っています。
   施設の概要は次のとおりです。

区  分

主   な   用   途

1階

 音楽練習室(1)
 倉庫(1)(2)

 音楽等の練習に使用
 各課外活動団体貸出物品保管

2階

 音楽等練習室(2)(3)
 共用室1
 共用室2
 暗  室

 音楽等の練習に使用
 文化系団体が使用 
 文化系団体が使用
 写真の現像等 

  (課外活動集会棟)

区  分

主   な   用   途

1階

 集会室 (1)
 集会室 (2)(印刷室)    

 課外活動団体の会合及び練習等のため 
 共同で使用

2階

 集会室 (3)

 (2)2 課外活動施設(クラブハウス)
   各課外活動団体の活動内容に柔軟に対応した施設で,ミーティングや備品置場等の使用を目的と
  しています。部室は,特定の課外活動団体に対して,その利用に必要であると認められた場合,
  貸出をします。集会室は,全ての課外活動団体に対して,利用の必要性が認められた場合に使用を
  許可します。集会室の使用予約及び鍵の貸出は,学生課学生係(窓口D)で行います。

 (3) ()国立乗鞍青少年交流の家
   ()国立乗鞍青少年交流の家は,団体生活を通して,自主性に満ちた健全な青年の育成を図ることを目
  的とし設置されたものです。
   課外活動団体の合宿,研究室のセミナー研修等に利用可能です。
   なお,詳細については下記へ問い合わせてください。
   *所在地・問い合わせ先
    ()国立乗鞍青年の家
    〒506-0815 岐阜県高山市岩井町913  TEL.0577-31-1013 FAX.0577-31-1025
               JR
高山線            「高山駅」下車
               
濃飛バス            「高山駅」〜「青年の家」(50分)

 (4) 愛知大学白樺高原ロッジ
   愛知大学白樺高原ロッジは,本学と愛知大学との連携協力に関する協定締結により利用が可能と
  なりました。
   課外活動団体の合宿,研究室のセミナー研修等に利用できます。
   なお,詳細については下記へ問い合わせてください。
   *所在地・問い合わせ先
    愛知大学白樺高原ロッジ
    〒384-2309 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野字蓼科牧場西1079番地2
                       TEL.0267-55-7111 FAX.0267-55-7173


課外活動用具の貸出
  学生課では,下記の課外活動用用具類の貸出を行っています。「施設・備品使用願」を学生課学生
 係(窓口D)に提出し,許可を受け使用してください。
  これらの物品は,全学生の共同利用を前提としていますので,他の利用者に迷惑をかけないよう
 返却期限を守り,使用後は必ず手入れを行ってください。
  なお,万一物品を破損した場合は使用者が修理し,紛失した場合は使用者の弁償となります。

スポーツ用具

映写・音響機器

その他用具

硬式テニスラケット
バドミントンラケット
卓球ラケット
ソフトボール用具
バレーボール
バスケットボール
フットサルボール etc.

※ コードリール
※ アンプセット
拡声器
※ マイクスタンド

※ 行事用テント
※ 簡易ステージ
※ 展示板
※ 発電機

                      ※:課外活動団体の活動にのみ貸出します。

ボランティア活動について
  近年,ボランティア活動がますます必要とされる社会情勢となっています。
  ボランティア活動とは,各人の自由な意志によって,個人が持っている能力,労力あるいは財産を
 もって社会に貢献することをいい,活動の範囲は,老人福祉,医療介護,自然保護(清掃等)の推進,
 災害時の支援活動など多岐にわたります。
 

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