生活支援係

2024後期授業料免除申請について(学部在学生)

  • 学部生は,原則高等教育の修学支援新制度に沿って,入学料及び授業料免除を行います。ここでは,高等教育の修学支援新制度の支援対象及び申請書類等について案内しています。
  • 授業料免除申請希望者は,支援対象者をよく確認し,支援対象者に該当する学生については必要な申請書類をダウンロードし,授業料免除申請のしおり(以下,「しおり」)」に記載のある方法で申請して下さい。支援対象者に該当しない学生は申請することはできません。
  • 明らかに支援対象者外と判断できる者については,申請を受理しません。(特に「国籍・在留資格等に関する要件」に注意して下さい)
  • 虚偽申告その他不正等があった場合には,認定を取消し,減免した入学料及び授業料の支払い,給付型奨学金は返金及び加算金(最大40%)を徴収することとなりますので御留意ください。
  • 新規に申請を希望する方は,2024年9月25日(水)に開催する「日本学生支援機構奨学生出願説明会」に必ず出席して,給付奨学金の申請をしてください。
  • 2024年度より,子育て支援等の観点から,多子世帯の中間層に支援対象を拡大する改正が行われました。
  • 2025年度より,支援対象の拡充や,学業要件の厳格化が行われる予定です。内容については下記HPをご覧ください。

高等教育の修学支援新制度(文部科学省HP)


【支援対象者】

・授業料等減免の支援対象者の認定要件は,日本学生支援機構給付型奨学金(以下,「給付型奨学金」)と同一です。給付型奨学金に申し込み,認定を受けることができなかった者は,同じ期間,授業料減免対象者としても認定を受けることができません。

・支援対象者は,概ね次の要件に該当する者です。

・日本人等
・高校卒は卒後2年以内の者,高専卒は現役合格者
・成績優秀者
・非課税世帯または非課税世帯に準ずる世帯または扶養する子が3人以上である世帯年収600万円程度までの世帯
にすべてが該当する者です。


各要件の詳細は次のとおり。

      1. 国籍・在留資格等に関する要件(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(以下,「施行規則」第9条第3項関係))
        次のいずれかに該当する者
        1. 日本国籍を有する者
        2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等との出入国管理に関する特例法に定める特別永住者として本邦に在留する者
        3. 出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者,日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本法に在留する者
        4. 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本法に在留する者であって,将来永住する意思があると学校の長が認めた者
      2. 大学に進学するまでの期間等に関する要件(施行規則第10条第1項関係)
        大学,短期大学(認定専攻科を含む。),高等専門学校(第4学年,第5学年及び認定専攻科に限る。)又は専門学校(専門課程を置く専修学校をいい,専門課程に限る。)に在学しており,次のいずれかに該当する者
        なお,これらに該当する者であっても,過去に本制度による支援対象者としての認定を受けたことのある者(転学・編入学等をする者を除く。)や認定取消を受けた者は,対象とはならない。
        1. 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から,大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない者
        2. 高等学校卒業程度認定試験合格者等については,当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が5年を経過していない者(5年を経過した後も毎年度認定試験を受験していた者を含む。)であって,合格した年度の翌年度の末日から大学等に入学した日までの期間が2年を経過していないもの
        3. 「個別の入学資格審査」を経て大学等への入学を認められた者については,20歳に達した年度の翌年度の末日までに大学等へ入学した者
      3. 学業成績等に関する基準(施行規則第10条第2項第1号・第2号関係)
        1. 入学後1年を経過していない者(転学・編入学等の場合を除く)
          次のAからDのいずれかに該当すること
          1. 高校等の評定平均値が3.5以上であること
          2. 入学試験の成績が上位2分の1以上であること
          3. 高等卒業程度認定試験の合格者であること
          4. 学修計画書を求め,学修の意欲や目的,将来の人生設計が確認できること
        2. 上記ア以外の者(入学後1年以上を経過した者(転学・編入学等の場合を除く))
           次のA又はBのいずれかに該当すること
          1. 在学する大学等における学業成績について,GPA(平均成績)等が上位2分の1以上であること
          2. 次のa及びbのいずれにも該当すること
            1. 修得単位数が標準単位数以上であること
            2. 学修計画書の提出を求め,学修意欲や目的,将来の人生設計等が確認できること

          ただし,在学中の学業成績等が,下表の「廃止」に区分に該当する場合には,支援の対象とはならない。

          区分 学業成績の基準(一部省略)
          廃止 次の1~4に該当し,そのことについて災害,傷病,その他やむを得ない事由があると認められないとき
          1. 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと
          2. 修得した単位数の合計が標準単位数の5割以下であること(令和7年度から6割に見直し)
          3. 履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること(令和7年度から6割に見直し)
          4. 次に示す警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること
          警告 次の1~3に該当し,そのことについて災害,傷病,その他やむを得ない事由があると認められないとき
          1. 修得した単位数の合計が標準単位数の6割以下であること(令和7年度から7割以下に見直し)
          2. GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること(次のア,イに該当する場合を除く)
            1. 確認大学等における学修の成果を評価するのにふさわしく,かつ職業に密接に関連する資格等に十分に合格できる水準にある場合
            2. 社会的養護を必要とする者で,確認大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると認められる場合
          3. 履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること
      4. 家計の経済状況に関する基準(施行規則第10条第2項第3号・第4項関係)
        次のア及びイに掲げる,収入及び資産の基準を満たすこと。
        1. 収入に関する基準(施行規則第10条第2項第3号イ関係)
           学生等及びその生計維持者のそれぞれについて以下の算式により算出された額を合算した額(減免額算定基準額)が下表のいずれかの区分に該当すること
           【算式】市町村民税の所得割の課税標準額×6%-(課税控除の額+税制調整額)
           ※政令指定都市に市民税を納税している場合は,(課税控除の額+税制調整額)に3/4を乗じた額となる
          区分 減免額算定基準額 減免額
          第I区分 100円未満 満額(上限の範囲内)
          第II区分 100円以上~25,600円未満 第I区分の減免額の2/3
          第III区分 25,600円以上~51,300円未満 第I区分の減免額の1/3
          第Ⅳ区分 51,300円以上~154,500円未満 第Ⅰ区分の減免額の1/4
          ※地方自治法第295条第1号各号に規定する者又は同法附則第3条の3第4項の規程により同項の市町村民税の所得割を課することができない者については,算式に基づき算定された額は零とする。
          ※第Ⅳ区分は,扶養する子が3人以上であることが要件となる。
          「進学資金シミュレーター」で,個別の世帯の年収等をもとに,当該学生が支援対象となり得るか,おおまかに調べることが可能です。
          進学資金シミュレーター
        2. 資産に関する基準(施行規則第10条第2項第3号ロ関係)
          学生及び生計維持者の保有する資産の合計額が,以下の基準額に該当すること。

          [基準額]
          生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
          生計維持者が1人の場合:1,250万円未満

          なお,ここで言う資産とは,次のものである

          資産 資産の内容
          現金 金融機関に預入していない現金の蓄え
          (仮想通貨,電子マネー,郵便切手,収入印紙,小切手等を含む)
          預貯金 普通預金,定期預金等
          ※貯蓄型の生命保険や学資保険等は含まない。(ただし,財形貯蓄や,満期・解約等により生じた満期保険額や解約返戻金等は資産として計上する。)
          有価証券 株式,国債,社債,地方債等
          投資信託
          貴金属等 投資用資産として保有する金・銀等(延べ棒)
          ※宝石(指輪等)は含まない
        3. 「生計を維持する者」の定義(施行規則第10条第4項関係)
          学生等の「生計を維持する者」に該当する者については,次により判断する
          父母がいる場合 父母が生計維持者となる。収入の有無・多寡を問わず,両親がいる場合は両親(2名)が,ひとり親の場合は父又は母のみが生計維持者となる。
          父母がいない場合 父母に代わって生計を維持する者がいる場合は,当該者が生計維持者となる。例えば,父母を亡くした後,叔父が学生等の学費や生活費を支援している場合は,その叔父が生計維持者となる。該当者がいない場合(独立生計の場合)は,学生等本人が生計維持者となる。
          社会的養護を必要とする者(児童養護施設等に入所していた者等)の場合 父母の有無を問わず,独立生計と見なす。

    5.多子世帯の支援対象

     ア.世帯年収600万円程度の世帯に属する学部学生

     イ.扶養する子の数が3人以上である世帯(社会人等で扶養から外れている者は数に含めない。)


【申請書類】(必要なものをダウンロードし,A4用紙に縦に白黒・両面印刷してください。)

【在学生で新規に申請を行う方】

      1. 大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定に関する申請書(A様式1)記入見本
      2. 入学料免除,授業料免除及び日本学生支援機構奨学金に関する同意書
      3. 大学等への修学支援の措置に係る学修計画書

 【在学生で新制度に採用されており,授業料免除の継続を希望する方】

      1. 大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書(A様式2)記入見本


 【申請のしおり】
 授業料免除のしおり(学部学生)
 

 【申請書類作成のポイント】
 申請書類作成のポイント


【問合せ先】
豊橋技術科学大学学生課生活支援係
seikatsu
※上記アドレスに@office.tut.ac.jpを補完してください。
0532-44-6559

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