日本学生支援機構奨学金概要
日本学生支援機構奨学金概要
経済的理由で修学が困難な優れた学生等に学資の貸与及び給付を行う制度です。
毎年春(4月)と秋(9月)に出願の機会があり,在学生であれば出願が可能です。出願を希望する場合には,必ず説明会へ参加してください。
※多子世帯に属する学部学生で授業料無償化の支援を受けたい場合,日本学生支援機構の給付奨学金に出願する必要があります。
大学生(学部)
大学生の支援では,給付奨学金(返済不要)または貸与奨学金(返済必要)に出願することができます。
それぞれの概要については,以下を確認してください。
給付奨学金(修学支援新制度による) | 貸与奨学金 | |
概要 | 授業料免除と給付奨学金がセットになっている,修学支援新制度によるもの。原則,返還の必要がない。 |
修学後に返還が発生するもの。 第一種(無利子)と第二種(有利子)がある。 |
対象者 |
・非課税世帯等に属する学生 ・多子世帯に属する学生 ※最新の住民税情報(生計維持者および出願者本人)から判定します。 |
・経済的理由により修学が困難な者 ※所得制限あり。最新の住民税情報(生計維持者および出願者本人)から判定します。 |
申請要件(資格) |
・日本国籍の者 ・在留資格が「永住者」「家族滞在(日本に定住する意思等の条件あり)」の者 ・高等学校卒業から2年を経過していない者 ・高等専門学校卒業から1年以内に入学した者 |
・日本国籍の者 ・在留資格が「永住者」「家族滞在(日本に定住する意思等の条件あり)」の者 |
◇多子世帯について
生計維持者が扶養する子ども等の数が,3人以上の世帯が該当します。
扶養の確認方法は,機構へマイナンバー情報を提供することで,最新の住民税情報から扶養状況を確認します。
例:2026年前期出願→2024年12月31日現在の扶養状況を確認する
ただし,最新の住民税情報の扶養情報以降,新たに出生した子等がおり,扶養人数が増えている場合には,申請できる可能性があるため,学生課生活支援係まで申し出てください。
また,生計維持者の死亡,離婚,暴力からの避難等により,扶養者に変更が生じている場合も申し出てください。
それぞれに応じた書類について,案内します。
大学院生
大学院の支援では,貸与奨学金のみ出願できます。※給付はありません※
対象者や申請資格は学部とほぼ同様ですが,家計の審査となる収入は「出願者本人」および「配偶者(結婚されている場合)」のみで確認を行います。
また,授業料免除の制度がない代わりに,授業料後払い制度を選択することが可能です。
ただし,授業料後払い制度は第一種奨学金と併せて借りることは出来ません。
第一種奨学金 | 無利子の奨学金 | 授業料後払いと併用不可 |
授業料後払い制度 |
無利子で授業料を機構から借り受け,修了後に返還を行う。 ※借り受けた授業料分については,機構から直接大学へ納付されます。 |
第一種奨学金と併用不可 |
第二種奨学金 | 有利子の奨学金 | 第一種奨学金もしくは授業料後払いと併用貸与可 |
その他
さらに詳細な概要については,日本学生支援機構のHPをご確認ください。