留学生支援係

学生の海外渡航について2023

海外研修・留学
  • 外務省感染症危険情報が「レベル1」以下の国・地域への海外渡航を原則とする。
  • ただし,外務省感染症危険情報が「レベル2」または「レベル3」が発出されている国・地域への渡航であっても「海外実務訓練」「国際会議」「学会出席」等の目的は可とする。
私事渡航
  • 「レベル2」以上の私事渡航は原則,渡航不可とする。

学生の留学の手続きに係る渡航前の確認事項

渡航先国/地域の入国条件(ワクチン接種の要否等)
②渡航先国/地域のコロナウィルス感染等の状況 外務省感染症危険情報等
③事前提出書類
・(1) 誓約書(DDP・TP等プログラム用)本学独自承諾書兼誓約書
・(2) 誓約書(私事渡航・一時帰国) 誓約書
海外渡航届
・出張依頼(該当する場合)
④日本帰国時の防疫措置・待機期間の有無等の把握
⑤渡航までに、ビザ手続き、および必要な証明書の発行依頼、海外旅行保険の加入、航空券の購入、等を行う。
渡航1週間前までに、「海外渡航届」「誓約書」を学生課留学生係へ提出する。

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